ペットフード安全法の施行について

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商品コード: adma0290

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田中誠也

現在、愛がん動物(ペット)は、国民生活のなかで家族同様とも考えられるような重要な存在となっている。たとえば、犬・猫の飼養頭数が平成20 年で合計約2,700 万頭にのぼり、平成14年からの6年間で1.6倍となっていることからもうかがえる。また、ペットの飼養拡大に伴い、ペットフードの市場規模も拡大傾向となっている(図1)。

このようななか、平成19年3月のアメリカで、メラミン(食器等に利用されるメラミン樹脂の主原料となる有機化合物)が混入したペットフードが原因とされる大規模な犬・猫の健康被害が発生した。このペットフードはわが国でも発見され、販売業者によって自主的な回収が行われた。

当該製品に起因する国内でのペットの健康被害事例は報告されなかったが、わが国においてペットフードの回収事例が発生しても規制手段がないことから、原因究明や問題の解決は業界の自主的な取り組みにゆだねられ、緊急に実効性のある対策が打てない状況にあった。わが国で流通するペットフードの約5 割は輸入品であり、諸外国で起きた健康被害が、そのまま起こり得る状況となっていたのである。